著作権についてご存知ですか?良く名前は聞くけど、意味まで理解していない方は多いと思います。
映像制作が完了して、「いざビジネスに活用しよう!」と思っていたら、著作権を侵害してしまい損害賠償を請求されてしまった…。という事態にならない為にも著作権について勉強しませんか?
著作権と聞くと、
・著作権って実際なんなの?
・どういったことに気を付ければいいの?
など、著作権に関する疑問が様々あると思います。
この記事では、
・著作権とは
・気を付けるべき2つのこと
の2つについて、映像制作の観点から解説しました。
映像制作において、著作権については切っても切れないので、ぜひご一読ください!
まず、著作権とは何なのかについて解説します。
著作権とは、
著作権は、知的財産権の一種であり、美術、音楽、文芸、学術など作者の思想や感情が表現された著作物を対象とした権利である。このうち著作者の権利は、財産的権利と、人格的権利に分類され、とりわけ著作財産権は狭義の著作権と同義とされる。また、著作物を伝達する者に付与される権利も最広義の著作権の概念に含まれる。
つまり、著作物を他人に使用させる権利を与えたり、著作物を保有し、侵害されないための権利と言えます。
次に、著作権を侵害しないためには気を付けるべきことを2つ解説します。
1.フリー素材を使用しよう
フリー素材とは、著作権が発生しない素材のことで、商用利用であったとしても自由に利用できるのが特徴です。また、予算に限りのある場合は、フリー素材を利用することで、映像制作コストを抑えることができます。
2.支分権譲渡を制作会社と協議しよう
たとえ依頼者が映像制作に関する費用を支払ったとしても、著作者は映像制作会社になります。著作権を持つ制作会社に対し依頼者が持つ権利が著作利用権です。これは、「依頼者が○○という目的で本映像を利用することに同意します」という協定を結んで発生する権利になります。なので、規約内容とは別の目的で使用すると、著作権侵害になります。
ただし、「支分権譲渡」という方法で著作権の共同所有が可能です。なので、映像制作を依頼する際には「支分権譲渡」が協定可能な映像制作会社を選択しましょう。
以上の2点に気を付ければ、著作権侵害を犯すことはありません。
今回は、映像制作と密な関係にある著作権について解説しました。著作権について学んでも、自分で制作するのは不安。そんな方も映像制作してみませんか?”WORKAHOLIC”では、商品紹介映像の制作を得意としており、CMのような映像も制作可能です。フルリモートで制作することも可能なので、低価格で映像を制作することができます。東京・大阪だけでなく全国で映像制作を行うことができますので、お気軽にご連絡ください。